第1章 総則
「名称」
第1条/本会は、スポーツセラピーNIIGATA という。
「事務所」
第2条/本会の事務所を 新潟市幸西1-3-5 鍼灸マッサージ会館に置く。
「目的」
第3条
1.「未病治」を基本理念とする鍼、灸、手技療法等の普及とともに、
 県民のスポーツ振興を支援し、体育向上と健康増進に寄与することを目的とする。
2.競技スポーツや健康増進のためのスポーツを行う人たちの
 コンディショニングや疲労回復、障害の予防などを、
 鍼灸マッサージ師が専門技術を用いて支援する。
3.スポーツ領域に関する医学・医療を学び、医師をはじめとする医療従事者、
 行政や選手及び体育関係者との理解を深め、
 スポーツセラピストとして本会認定のスポーツ鍼灸マッサージ師の育成を図る。
「事業」
第4条
1.前条の目的を達成するため次の事業を行う。
2.鍼、灸、手技療法等の技術向上と医学的研究を行う。
3.スポーツ領域における医学・医療の研修会を開催する。
4.スポーツセラピストとして医師会や
 医療関係職能団体、行政、各種競技団体等と連携を図る。
5.会員に対する情報提供と共に、全国関連団体との情報交換を行う。
第2章 会員及び会費
「会員」
第5条
1. 本会は新潟県内を区域として組織する。
2.会員等の対象は次のとおりとする。
 (1)A会員はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を対象とする。「スポーツ鍼灸セラピー情報ネット」に加入し、本会指定の研修終了後、「スポーツセラピスト」の認定を受けることができる。
 (2)学生はB会員とし本会指定の研修会を受講出来る。
 (3)賛助会員は、本会の目的及び事業に賛同した事業所・団体などを対象とする。
 (4)研修会における聴講生を認める。
3.A会員は、免許証の写し及び鍼灸マッサージ師等の賠償責任保険の加入証明書、またB会員および賛助会員は別に定める必要書類を提出する。会員は入会金と会費等負担経費の納入をもって入会と認める。
「会費」
第6条
入会金、会費等負担経費及び聴講費は総会において別に定める。
第3章 役員の選出及び任期
「役員」
第7条
本会に次の役員を置く。
代表及び副代表 各々1名 幹事 若干名(以上を常任委員) 会計監査 2名
「任期」
第8条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。なお会計監査と常任委員は相互に兼ねることが出来ない。
「選出」
第9条
常任委員は、総会において代表が推薦し承認を得なければならない。
第10条
会計監査は総会において選任する。
「職務」
第11条
1. 代表は、本会を代表し会務を総理する。
2.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代行する。また事務局を兼務する。
3.幹事は会務を運営し遂行する。
4.会計監査は会計事務を監査する。
「顧問」
第12条
1.
本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は常任委員が推薦し、総会の承認を得て代表が委嘱する。
第4章 会議の種類及び権能等
「会議の種類と権能」
第13条
会議は総会及び常任委員会とする。
第14条
総会はA会員を持って構成し年1回開催する。総会は本会の運営に関する重要な事項を議決する。
第15条
1. 常任委員会は次の事項を行う。
2.総会に付帯する事案及び総会議決事項の執行に関する事案。
3.会務の執行に関する事案。
「経費」
第16条
本会の経費は会費、入会金及びその他の収入をあてる。
「事業年度」
第17条
本会の事業年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
「付則」
第18条
この会則に定めないものについては、常任委員会で議決し翌年の総会で承認を得るものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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