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第1章 総則
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| 「名称」 第1条/本会は、スポーツセラピーNIIGATA という。
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| 「事務所」 第2条/本会の事務所を 新潟市幸西1-3-5 鍼灸マッサージ会館に置く。
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| 「目的」 第3条
1.「未病治」を基本理念とする鍼、灸、手技療法等の普及とともに、 県民のスポーツ振興を支援し、体育向上と健康増進に寄与することを目的とする。 2.競技スポーツや健康増進のためのスポーツを行う人たちの コンディショニングや疲労回復、障害の予防などを、 鍼灸マッサージ師が専門技術を用いて支援する。 3.スポーツ領域に関する医学・医療を学び、医師をはじめとする医療従事者、 行政や選手及び体育関係者との理解を深め、 スポーツセラピストとして本会認定のスポーツ鍼灸マッサージ師の育成を図る。 |
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| 「事業」 第4条
1.前条の目的を達成するため次の事業を行う。 2.鍼、灸、手技療法等の技術向上と医学的研究を行う。 3.スポーツ領域における医学・医療の研修会を開催する。 4.スポーツセラピストとして医師会や 医療関係職能団体、行政、各種競技団体等と連携を図る。 5.会員に対する情報提供と共に、全国関連団体との情報交換を行う。 |
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第2章 会員及び会費
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| 「会員」 第5条 1. 本会は新潟県内を区域として組織する。 2.会員等の対象は次のとおりとする。 (1)A会員はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を対象とする。「スポーツ鍼灸セラピー情報ネット」に加入し、本会指定の研修終了後、「スポーツセラピスト」の認定を受けることができる。 (2)学生はB会員とし本会指定の研修会を受講出来る。 (3)賛助会員は、本会の目的及び事業に賛同した事業所・団体などを対象とする。 (4)研修会における聴講生を認める。 3.A会員は、免許証の写し及び鍼灸マッサージ師等の賠償責任保険の加入証明書、またB会員および賛助会員は別に定める必要書類を提出する。会員は入会金と会費等負担経費の納入をもって入会と認める。 |
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| 「会費」 第6条 入会金、会費等負担経費及び聴講費は総会において別に定める。 |
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第3章 役員の選出及び任期
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| 「役員」 第7条 本会に次の役員を置く。 代表及び副代表 各々1名 幹事 若干名(以上を常任委員) 会計監査 2名 |
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| 「任期」 第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。なお会計監査と常任委員は相互に兼ねることが出来ない。 |
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| 「選出」 第9条
常任委員は、総会において代表が推薦し承認を得なければならない。 第10条 会計監査は総会において選任する。 |
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| 「職務」 第11条 1. 代表は、本会を代表し会務を総理する。 2.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代行する。また事務局を兼務する。 3.幹事は会務を運営し遂行する。 4.会計監査は会計事務を監査する。 |
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| 「顧問」 第12条 1. 本会に顧問を置くことができる。 2.顧問は常任委員が推薦し、総会の承認を得て代表が委嘱する。 |
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第4章 会議の種類及び権能等
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| 「会議の種類と権能」 第13条 会議は総会及び常任委員会とする。 第14条 総会はA会員を持って構成し年1回開催する。総会は本会の運営に関する重要な事項を議決する。 第15条 1. 常任委員会は次の事項を行う。 2.総会に付帯する事案及び総会議決事項の執行に関する事案。 3.会務の執行に関する事案。 |
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| 「経費」 第16条
本会の経費は会費、入会金及びその他の収入をあてる。 |
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| 「事業年度」 第17条 本会の事業年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。 |
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| 「付則」 第18条 この会則に定めないものについては、常任委員会で議決し翌年の総会で承認を得るものとする。 |